契約の不成立を承知の上

契約の不成立を承知の上で、料金を請求することは詐欺と評価できるので「ワンクリック詐欺」と呼ばれる事例が多い。

しかしながら、詐欺容疑で逮捕された事例は存在するものの未だ件数が少なく、契約自体が不成立である可能性が高く等という言い方に終始している場合が多い。

別件として料金の請求の方法や言動によっては、恐喝となる場合もある。

請求と恐喝は別問題であるということをしっかり認識すべきものである。

また、組織的に行われた場合は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」が適用され、詐欺、恐喝などの犯罪については刑法より重い刑が適用される。

2005年4月には、同法により逮捕された者や指名手配された者も出ている。

さらに同年7月には、ワンクリックのシステム開発を行ったソフト会社の社長らが詐欺容疑で逮捕された。

ツークリック詐欺最近ではツークリック詐欺、スリークリック詐欺、フォークリック詐欺、という新しい手口も横行している。

update:2010年02月20日